タイトルにもしましたが、高層階マンションの固定資産税の課税方法が見直されるようです。
最近の都心部の値上りでタワマン節税が盛り上がっていましたが、とうとう政府も手を打ってきたかという感じです。
これまでも全く否認されないというと、そうではありませんでしたが、税制改正で根本についても処置をしてきました。
それでは、そもそもタワマン節税とはどんな節税方法で、税制改正するとどうなるのかを解説していきたいと思います。
まず、タワマン節税は、一般にはキャッシュをいっぱい持っているお金持ちが、相続税対策のためにタワーマンション(タワマン)の最上階などの高層階の部屋を購入し、相続財産の評価額を少なくすることを目的とした節税策と言われています。
つまり、簡単に流れに沿って書くと以下のような感じです。
①余裕資金 1億円あったとすると
↓
②余裕資金でタワーマンションの高層階 1億円を購入
↓
③相続が発生したときの相続税評価額 3000万円
↓
④タワーマンションを相続した人がタワーマンションを1億円で売却
※上記はあくまで簡単な流れを紹介しただけで、金額は仮定であり、相続税を払うのを回避したと認められれば、1億円で課税されてしまいます。
上記のメリットは、そのまま手元に持っていれば1億円で評価されていたのを3000万円まで評価を下げることができる点です。
相続税の税率50%の方であれば、3500万円も相続税が減ることになります。
さらに、タワーマンションは現在需要が高く、あまり値下がりもせずに売却できるという点もメリットとなります。
なぜ、タワマンを購入するとこういう効果が出るかというと、まず相続税の財産の評価額は不動産で持っていた方が、現預金で持っているよりも下がるという点を利用しています。
そして、マンションは1部屋当たりの土地(敷地権)が小さくなるため、土地の評価が少なくなります。
評価の大部分を占めるはずの建物部分も、固定資産税評価額で評価されるので、新築でも建築価額の60~70%といわれています。
さらに、2階でも最上階でも固定資産税評価額は変わりませんが、一般に高層階の方が高値で売買されているため、低層階よりも高層階を買った方が相続税評価額が減少するというわけです。
物件にもよりますが、中には相続税評価額が購入価額の20~30%になるものもあるとか。
つまり、一般の価格動向と固定資産税の計算方法がズレているところに着目した節税策といえます。
しかし、来年の税制改正で、このズレを矯正しようということになりました。
一般の価格動向と同じように、固定資産税も高層階になるほど高くしようというわけです。
どのくらいの補正となるか注目したいところですが、現在高層階に住んでいる方は固定資産税が高くなるため増税となりますね。
また、配偶者控除廃止論議と同じように、1月の総選挙を睨んで頓挫しなければいいのですが…
とりあえず、今後の動向に注目していきたいと思います。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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今村章太郎公認会計士・税理士事務所
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