先日、所得税の税務調査の実績についてお伝えしましたが、相続税についても公表されました。
【平成27事務年度における相続税の調査の状況について:国税庁】
平成27年度から税制改正で基礎控除が下がったことにより申告件数が増えるので、税務調査の件数も増えるかと予想していたのですが、逆に調査の件数は減少したようです。
全体的に数字も平成26年度よりも若干下がっているようです。
注目していただきたいのは、指摘された金額が一番多い財産の種類は、現金・預貯金等ということです。
金額にすると1,036億円と2番目に多い土地の410億円の約2.5倍にのぼる金額が指摘されています。
割合でみても現金・預貯金等が35.2%と1/3強を占めています。
一見、現金・預貯金の評価は、相続発生時点の口座に残っている残高を計上すればいいため、ここまで多くなるのは意外に感じる人もいるのではないでしょうか。
なぜ、現金・預貯金等の指摘が一番多くなるのかというと、単純に相続人が故人の持っていた口座を全部把握していなくて漏らしてしまうケースもあると思いますが、何よりも名義預金の存在が大きいと思います。
名義預金については後日詳しくご説明したいと思いますが、簡単に言うと、親族の名義を借りて預金しているとみなされる預金をいいます。
例えば、専業主婦の奥さんの口座に多額の預金がある場合や、子供や孫の知らないところで子供や孫名義の預金を積み立てていた場合などがあります。
また、預金であれば税金を徴収しやすいので、指摘しやすい論点でもあります。
それに税務署は、職権で金融機関から預金取引の記録を取り寄せることができるため、調べやすいということもあります。
名義預金は、税理士も申告するときに慎重になる論点のひとつです。
申告書を作る際に、ご家族の通帳を見せていただくことがあるのですが、この名義預金がないかを確認しているんです。
あまりいい気分はしないかもしれませんが、ご協力いただけると助かります。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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今村章太郎公認会計士・税理士事務所
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