今日、サッカー日本代表のW杯最終予選が埼玉スタジアムにて行われました。
グループ首位のサウジアラビアに勝って、サウジアラビアに勝ち点で並びました。
最終予選の初戦で躓いてしまいましたが、なんとか上位チームに並ぶことができたので、この勢いで出場を決めてほしいですね。
20年前までは、W杯に出ることが目標のような国だったのが、出場することが当たり前のようになってきました。
戦う選手はかなりのプレッシャーだと思いますが、頑張って今回も出場を決めてくれることを祈っています。
さて、先週書いた生命保険についてお伝えしきれなかったことがあるので、そのあたりについて書いていこうと思います。
相続税における生命保険について、おさらいすると非課税枠があること、契約内容によって課税関係が変わることをお伝えしました。
生命保険にはこの他にも特徴があるのでお伝えしていきます。
相続対策では、①節税対策の他に、②納税資金対策と③遺産分割対策があることを以前お伝えしましたが、生命保険はこの3つに対して、うまく使えば効果があります。
①は非課税枠を使うことで、皆さんもお分かりのように節税対策となります。
②については、生命保険はすぐに現金化できることがメリットとして挙げられます。
通常、相続が起きると銀行預金口座は凍結されてしまうため、ただでさえお葬式やお墓などで資金が必要なのに預金が使えなくなってしまい、困ってしまうことが多々あります。
生命保険があれば、受取人が請求すればすぐ現金化できるため、とても役に立ちます。
③については、生命保険金が遺産分割の対象とならず、受取人を指定できることが大きな特徴となります。
相続税においては、相続財産に含まれますが、民法では、受取人固有の財産とされるため、遺産分割の対象となりません。
そのため、遺言を書いていなくても、生命保険金については受け取る人を指定することができるのです。
例えば、持っている財産が自宅くらいしかない人がいたとします。
子供がAとBの二人いたとしたとき、遺産分割に困ってしまいます。
自宅を共有で相続させてしまうと、どちらかが売却したいと思っても、もう一人が同意しない限り売却することができません。
ですので、不動産の共有は通常お勧めはしません。
では、子供Aと同居してたとしたら、Aに相続させるのが自然な流れですが、Bには何も相続させるものが無くなってしまい、Bの遺留分を侵害してしまうことになります。
そういう場合には、AからBに現金を支払うことによって解決する方法があるのですが、これを代償分割と言います。
この代償分割の資金をAを受取人とする生命保険を組んでおけば、対策することができるのです。
ただし、どうせBに渡すのだからと言って受取人をBにしないでくださいね。
Bに生命保険を渡してしまうと、生命保険は遺産分割の対象ではないため、遺留分が侵害されたままとなってしまいます。
Bは生命保険と別にAに遺留分を請求することができてしまいます。
このように生命保険は相続対策にとても有効なツールですので、ぜひご活用ください。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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今村章太郎公認会計士・税理士事務所
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