本日の午後に今年の漢字が発表されました。
通算3回目の「金」が選ばれたようです。
選ばれたのはいずれもオリンピックの年(2000年、2012年、2016年)でした。
今年の漢字は一般の応募で決まるようなので、「金」だけ被ってしまうからやめようということにはならないようですね。
4年後の東京オリンピックでも「金」が選ばれるくらいのメダルラッシュを期待したいです。
さて、先週の税制改正大綱の発表から少しずつ内容を解説していきたいと思います。
今日は、「相続税・贈与税の納税義務の見直し」についてお伝えします。
この改正は故人(被相続人)、相続人ともに日本にいる場合であれば、何も関係ないのですが、海外に住んでいる人が対象となっています。
現行の税法では、被相続人が5年超海外に住んでいて、相続人が日本国籍を持っていても5年超海外に住んでいると、日本国内にある財産だけ課税されて海外にある財産は課税されません。
これが今回の改正で、5年 ⇒ 10年に変わります。
なぜ、このような改正が行われたかというと、課税を逃れようとする富裕層対策とも言われています。
国内にある財産を海外に移して、相続税のかからない国に移住してしまえば、相続税がかからないことになります。
相続税のかからない国としては、カナダ、オーストラリア、香港、シンガポール、マレーシア等が有名です。
富裕層からしたら、財産の半分を取られてしまうくらいなら海外逃亡してしまおうということでしょうか。
課税する側は、富裕層にも公平に税金を払わせようと、あの手この手で包囲網を敷いていきます。
最近でいえば、国外財産調書制度、国外転出時課税制度、マイナンバー制度等でしょうか。
また、日本の高い相続税は海外から優秀な人材を受け入れる上でマイナスとなっているようです。
日本にいるときに亡くなってしまったら、日本の高い相続税がかかってしまうため、日本に来るのを敬遠する人もいるようなのです。
そこで、今回の税制改正で、一時滞在であれば日本国内にある財産にだけ課税するようになるようです。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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今村章太郎公認会計士・税理士事務所
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