先週までWBCで侍ジャパンに盛り上がり、今週の金曜日にはプロ野球が開幕です。
高校野球も春の選抜が開催中で、史上初の2試合連続引き分け再試合が今日行われ、ベスト8が出そろいました。
球春到来ですね!
税理士会も来週に、確定申告と法人の3月決算申告の間のお楽しみ?で支部対抗の野球大会が開催されます。
私も小石川支部の野球部に入部しましたので、20年ぶりに野球をやることになりました。
今日は野球部の有志が集まり、大会に向けて文京区立目白台運動公園で練習をしました。
もともと下手でしたが、久しぶりのプレイは、思ったように捕れない、投げられないでちょっとショックでした。
しかし、野球は観るのもやるのも楽しいですね。
来週が楽しみです!
さて、本日は相続手続きに関するニュースが出ていましたので、取り上げたいと思います。
【相続手続き簡素化、5月開始 戸籍情報を証明書1通に:日本経済新聞】
【5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に:時事通信】
相続が起きると、故人(被相続人)の財産を家族等の相続人が引き継ぐ際に、銀行口座や自動車の名義変更を行う必要があります。
そして、その名義変更のためには、それぞれの窓口ごとに被相続人の生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本を集めて、提出する必要がありました。
さらに窓口によっては戸籍謄本を返してくれないところもあります。
つまり、被相続人の財産を引き継ぐのにも、戸籍謄本を集める手間や発行手数料などのコストがかなりかかっていました。
同じ証明をするためにお金や手間をかけて書類を集めなくてはいけないのは不効率ですよね。
そこで5月から登記所で関係書類を持っていくと、「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえるようです。
何枚も必要だった書類が1枚にまとまるのは、ありがたいですね。
しかし、当面は不動産登記手続きだけで利用可能のようで、銀行口座等の名義変更や相続税申告では使えないようです。
法務省が他の省庁に呼び掛けるようなので、順次使えるようになるかもしれませんが、まだまだ実用的ではなさそうですね。
将来はマイナンバーひとつで、証明できてしまうのかもしれませんが、それもいつになるのでしょうか。
今のところマイナンバーを持たされる側は、あまりメリットを感じることができないのですが。。。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
相続税の申告は東京都文京区の今村章太郎公認会計士・税理士事務所までご相談ください!
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今村章太郎公認会計士・税理士事務所
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