確定申告の忙しさから束の間、4月、5月も忙しく、ブログの更新が止まってしまいました。
1度書かなくなると、再会するまでエネルギーがいりますね。
忙しさも落ち着いてきましたので、読者の皆さんのお役に立てるような情報を提供できるよう頑張りたいと思います。
さて、久しぶりのブログのテーマは『沢山いる相続の専門家。その中から誰に相談するべきか!』です。
一言で「相続」と言っても、相続を扱っている専門家が沢山いるので、誰に相談していいのか迷ってしまいますよね。
税理士、弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、銀行、保険会社 等々その他にも最近は相続診断士や相続カウンセラーなどの資格もできているようです。
では、単刀直入に誰に相談するべきかというと、ズバリ、相談者の状況によって異なります。
「なんだ、その曖昧な答えは!」と思われたかもしれませんが、相談される側にもできることの守備範囲があるので、相談者の状況によって当然、相談するべき人は異なります。
それぞれの専門家ができることと、どんな人が相談するべきかを下にまとめていきたいと思います。
◇ 弁護士
弁護士というと法律のプロフェッショナル。
裁判で討論を繰り広げているところをイメージされる方も多いのではないでしょうか。
それもそのはず、裁判で依頼人の代理人ができるのは弁護士しか認められていません。
つまり、弁護士に相談する場合は、遺産相続等により相続人間で揉めている人が相談するとよさそうです。
費用も一般的に他の専門家よりも高いとされています。
◇ 司法書士
司法書士は弁護士に次ぐ司法系の難関資格で、専門的な法律の知識に基づき登記並びに供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行うことができます。
被相続人が不動産を持っていれば、不動産の名義変更(相続登記)を行うことになります。
登記以外にも遺産分割協議書や相続関係説明図など相続関係の手続き、書類を作成することができます。
相続税の申告が必要ない、とくに相続人同士で争っていないという場合は司法書士がすべての手続きができるので相談者(相続人)の負担が少なく済みます。
◇ 税理士
税理士は税金の専門家なので、当然、相続税について相談することになります。
税金についての個別具体的な相談は、税理士しかしてはいけないと税理士法で定められています。
従って、ファイナンシャルプランナーや相続診断士などの資格を持っている人でも相続税の一般論は話せますが、具体的な相談に乗ることはできません。
相続税の申告が必要と思われる方は、税理士に相談してみてください。
当事務所のように初回相談無料をやっているところもあります。
また、昔からお付き合いのある税理士に相談しようとしても、相続に詳しくない税理士も多いので、相続に強い税理士に相談することをお勧めします。
◇ 銀行
誰に相談すればいいかわからないから、とりあえず信用力の高い銀行に相談するという人も多いようです。
銀行が提携している税理士や司法書士を紹介してくれたり、銀行自体が遺産整理業務(不動産や口座の名義変更手続き、財産目録、遺産分割協議書の作成等)を請け負うことがあります。
ですが、正直に言うと銀行の遺産整理業務はあまりお勧めしません。
何といっても高いです。
前職の時に税理士報酬の倍の金額を請求していたのには、ちょっとショックでした。
また、生前から信託銀行で遺言信託をしている方もいるかもしれませんが、それも高いですね。。。
お金に余裕のある資産家であれば、銀行、信託銀行に相談するのもいいのかもしれませんが。
その他のファイナンシャルプランナーや相続診断士などに相談しても、資格がないとできない領域があるため、結局は税理士、司法書士、弁護士を紹介されることになると思います。
相続をビジネスにしている専門家は多いかもしれませんが、とりあえず税理士か司法書士に相談するのが無難そうですね。
と、長々と書いてしまいましたが、相続に関するご相談は当事務所までご連絡ください(笑)
相続税のご相談はもちろん、必要な場合には、提携している弁護士、司法書士をご紹介いたします。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
事業承継・相続税の申告は東京都文京区の今村章太郎公認会計士・税理士事務所までご相談ください!
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今村章太郎公認会計士・税理士事務所
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