土地 相続放棄
- 相続放棄しても税金をかかる場合
相続放棄をした場合には、「初めから相続人ではなかった」こととなり、負債も財産もどちらも相続しないことになります。そのため相続放棄をした場合には原則として税金を支払う必要はありません。 しかしながら相続放棄をした場合においても固定資産税がかかる場合があります。固定資産税は、課税台帳に登録されている者が支払う必要があ...
- 不動産の相続税対策
住宅に使用していた土地のうち330㎡まで、相続税が80%減額されます。ただし、相続人が被相続人の配偶者、同居人であること、配偶者も同居人いない場合には3年間借家に住んでいる相続人であることが本特例の適用の際には必要となります。 その他にも不動産の相続税対策には様々な方法があります。不動産の相続税対策でお悩みの際は...
基礎知識Basic knowledge
-
マンション購入は相続...
近年、インターネットや雑誌などでは、さまざまな相続税対策の方法が取り沙汰されています。さまざまな情報の中から、 […]
-
住宅ローンでマイホー...
マイホームを購入した際に住宅ローンを組む場合には、住宅ローン控除を受けることが可能です。しかし、住宅ローン控除 […]
-
不動産の賃貸収入があ...
投資用不動産をはじめとする不動産を第三者に貸し出して収益を得ている場合には、「不動産所得」がかかります。不動産 […]
-
生前贈与のメリット
突然大きな税の負担がのしかかってくるリスクとして相続の際の相続税が考えられます。相続税は価値のある財産を所有し […]
-
会社設立・起業時の注...
■事業目的の決定事業目的には①適法性②営利性③具体性、明確性が必要です。適法性や営利性に関しては問題ないと思わ […]
-
会社の種類とは
■会社の種類会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。また、現在では新たに設立するこ […]
よく検索されるキーワードSearch Keyword
税理士紹介Tax Accountant

仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立