相続に関する基礎知識や事例Basic knowledge
相続とは、被相続人の財産を承継する相続人の一連のプロセスのことをいいます。この相続は、被相続人の死亡により開始されることになっています(民法882条)。遺言書により相続人として排除されていたり、被相続人を殺害したなどの特別の場合がない限り、被相続人の子・配偶者・直系尊属及び兄弟姉妹といった法定相続人が遺産を承継する相続人になります(同法887条1項・889条1項・890条など)。
相続人が確定した後に、相続人が遺産をどのように分割するかなどを決める遺産分割協議を行います(同法907条1項)。なお、遺産の中には借金といった負の財産も含まれています。
つまり被相続人が借金を背負ったまま死亡しそれを相続人が承継すると、相続人が被相続人の借金を負担しなければならないことになります。こういった不合理を避けるため、各相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に遺産の限定承認と相続放棄をすることができます(同法915条1項)。限定承認は、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務を負担することで、共同相続人全員によってのみ行うことができます。これに対して、相続放棄は全ての遺産を放棄することで、相続人個人単位で行うことができます。
遺言や遺産分割協議により不動産を承継した場合、自分が承継したことを登記する必要があります。不動産の所有権を第三者に主張するためには、不動産の所有権登記が必要になります(民法177条本文)。これは遺産承継の場合も同様になります。相続人の場合は所有権保存登記を行う資格があります(不動産登記法74条1項1号)。この登記を怠るとトラブルが生じる恐れがあるので、しっかりと登記しましょう。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所は相続に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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税理士紹介Tax Accountant

仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立