代償分割 相続税
- 不動産の相続税対策
賃貸マンションやアパートなどを建設し、現金を賃貸用不動産に変えておくことで、相続税の評価額を下げることができる場合があります。このようにして評価額を下げることで節税効果を得ることができます。ただし、賃貸マンションの経営に際しては、入居者が見つからず、思うように収益をあげられないといったようなリスクがつきものですか...
- 相続税の申告が不要な場合
相続税には基礎控除があります。基礎控除は3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価格が基礎控除額を下回るような場合には、相続税は課税されませんから、相続税の申告は不要となります。ただし、相続財産の価格が基礎控除額を上回っていた場合に、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの特例によって相続...
- 相続税の申告
■相続税の申告が必要な場合相続する財産の価額が3000万円+600万円×相続人の人数で計算される、相続税の基礎控除の額を超える場合には相続税の申告をする必要があります。相続税の額は、相続財産の価格に応じて変動します。 ■相続税の申告のために必要な手続き相続税の申告のためには、誰がどの財産を相続するのか確定する必要...
- 相続税の計算方法
■相続税の基礎控除相続税には基礎控除があります。基礎控除は、3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価額が基礎控除の額を下回る場合には相続税は0円となります。 ■相続税の計算方法 まずは相続財産の総額から基礎控除額を引きます。これが課税対象となる相続財産になります。次に、各人の相続割合を相...
- 生前贈与のメリット
突然大きな税の負担がのしかかってくるリスクとして相続の際の相続税が考えられます。相続税は価値のある財産を所有している場合支払うべき額も大きく期限も決まっているため支払いが難しいといった事態に陥ることも考えられます。そうした事態を防ぎ、節税にもつながるのが生前贈与という手段です。 生前贈与では年間に110万円の基礎...
- 相続税を考慮した遺言書の作成
相続税においては配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の評価減の特例など、様々な特例があり、これらをしっかりと活用することで、相続税を大幅に節税することが可能です。例えば、配偶者の税額軽減の特例では、配偶者の取得した相続財産の価格が1億6000万円までは相続税がかかりません。 そして、遺産分割は原則として遺言に基づ...
- 生前対策とは
生前贈与を上手に活用することで相続税を節税することが可能です。 ■暦年贈与贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。この基礎控除を利用して毎年110万円以下の贈与を行うことで相続税を節税することが可能です。ただし、毎年同時期に同額の贈与を繰り返していた場合は、毎年の贈与がまとめて一つの贈与だとみなされてし...
基礎知識Basic knowledge
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住宅ローンでマイホー...
マイホームを購入した際に住宅ローンを組む場合には、住宅ローン控除を受けることが可能です。しかし、住宅ローン控除 […]
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会社設立の流れ
■発起人の決定発起人とは会社を設立する際に、設立の手続きを行う者をいいます。会社を設立する際にまずは発起人を誰 […]
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会社設立を税理士に依...
■設立手続きを代わって行ってくれる税理士にご依頼いただけた場合、会社の設立手続きはご依頼者様に代わって税理士が […]
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相続放棄しても税金を...
相続放棄をした場合には、「初めから相続人ではなかった」こととなり、負債も財産もどちらも相続しないことになります […]
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会社の種類とは
■会社の種類会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。また、現在では新たに設立するこ […]
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相続税の配偶者控除|...
相続税には様々な控除制度が存在するので、全ての相続で相続税が発生するわけではありません。控除金額が相続する財産 […]
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税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
名称 | 今村章太郎公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F |
TEL/FAX | TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964 |
代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
提携事業者 |
川田司法書士事務所 〒113-0033 文京区本郷一丁目25番3号 松尾ビル6F |