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相続放棄をしたら他の相続人が負担する相続税に影響はある?

相続が発生すると、不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借入金や未払いの債務といったマイナスの財産も一緒に承継の対象となります。

借金を避けるために相続放棄を選択するひともいますが、会社や事業を後継者にスムーズに引き継がせるために、あえて他の相続人が放棄するというケースも珍しくありません。

今回は、相続放棄をしたら他の相続人が負担する相続税にどのような影響があるのかを解説いたします。

相続放棄とは

 

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務を受け継がないようにする手続きです。

家庭裁判所に申述し、相続放棄が認められると、法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます。

相続放棄は、原則として自己の相続を知った日から3か月以内に手続きを行わなければなりません。

相続放棄が他の相続人へ与える影響

 

相続放棄によって他の相続人に影響が出るのは、主に税負担のリスクです。

相続税の計算では、遺産の総額を法定相続分でいったん按分し、各人の取得分に応じて税率をかけます。

そのため相続放棄によって相続人の数が減ると、残る相続人の法定相続分が大きくなり、適用される税率が上がる可能性があります。

結果として、相続人それぞれの税負担がやや重くなるケースがある点に注意が必要です。

相続放棄をしても影響がないもの

 

一方で、相続放棄をしても他の相続人の税務上の優遇が減ることはありません。

相続税の基礎控除は、「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算されます。

法定相続人の数には、相続放棄をしたひとも含まれるため、放棄があっても基礎控除額は減りません。

生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産にも、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

こちらも同様に、放棄した相続人も人数に含まれるため、放棄によって非課税枠が縮小することはありません。

まとめ

 

相続放棄を行えば、原則として相続税の課税対象にはならず、財産や借金を一切引き継ぎません。

事業承継を目的とする場合、相続放棄は有効な方法の1つですが、相続人全体の税負担や資産の分配に影響します。

早い段階で税理士に相談するのがおすすめです。

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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

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所在地 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F
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