法人成りで消費税が最大2年間免除となる要件と注意点
個人事業主が法人成りすると、最大で2年間にわたり消費税の納税義務が免除される可能性があります。
本記事では、法人成りをすることで消費税が免除となる要件や注意点について解説します。
消費税の課税対象額とは?
消費税の納税義務は法人の2事業年度前の売上高を基準に判定されます。
個人事業主が法人成りした場合、過去の売上高がないので、2年間は消費税が免除されます。
ただし無条件で免除されるわけではなく、設立時の資本金などいくつかの要件を満たさなければなりません。
最大2年間の免除を受けるための要件
法人成りによる消費税の免除を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
設立時の資本金
設立1年目から消費税の免除を受けるためには、会社を設立する際の資本金を1000万円未満に設定する要件が定められています。
資本金が1000万円以上で設立された法人は、初年度から消費税を納める義務が発生します。
特定期間の業績による判定基準
設立2年目も継続して免除を受けるためには、特定期間と呼ばれる期間の業績が免除要件の基準を下回っていなければなりません。
特定期間とは原則として、設立1年目の事業年度開始の日から6か月間のことを指します。
この6か月間における課税売上高と、給与等支払額のいずれもが1000万円を超えると、2年目は課税事業者として扱われます。
売上が1000万円を超えた場合でも給与の支払額を抑えれば、引き続き免除の対象となる見込みがあります。
免税事業者を選択する際の注意点
法人成りで免税事業者を選択する際は、以下の点に注意が必要です。
インボイス制度の適格請求書に関する影響
ひとつ目の注意点は、免税事業者を選択すると、取引先に対してインボイス制度における適格請求書を発行できない点です。
適格請求書がないと取引先は消費税の仕入税額控除を受けられないため、法人向けのビジネスでは取引を敬遠されるリスクが考えられます。
設備投資における消費税の還付の制限
法人成りで免税事業者を選択すると、事業の拡大に向けて車や機械などの高額な設備投資を行い多額の消費税を支払った場合でも、還付を受けることができません。
納めるべき消費税よりも支払った消費税の方が多い場合は、あえて課税事業者を選択した方が最終的に手元へ残る資金が多くなる可能性があります。
まとめ
法人成りを行うと資本金や特定期間の業績といった要件を満たすことで最大2年間は消費税が免除されます。
一方で適格請求書を発行できない影響や設備投資の還付が受けられない仕組みがあるため事前の確認と検討が欠かせません。
インボイス制度を踏まえた適切な判断を行うためには、会社設立や税務に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
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税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
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| 代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
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