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相続税の延納ができる要件と手続きの流れ

相続税は現金による一括納付が原則ですが、支払いが難しい場合には分割で納める延納という制度を利用できます。

本記事では、相続税の延納が認められるための要件や手続きの流れについて解説します。

相続税を分割で支払う延納の仕組み

 

相続税は定められた期限までに現金で一括して納付することが原則です。

しかし、遺産が不動産ばかりで手元に十分な現金がない場合など、一括での支払いが困難になるケースがあります。

そのような一時的な資金不足による負担を軽減するため、分割払いを認める延納という制度が設けられています。

ただし、延納を利用する期間中は、本来の税額に加えて利子税と呼ばれる利息が毎年上乗せされるため、注意が必要です。

延納が認められるための具体的な要件

 

延納は希望すれば誰でも無条件で利用できるわけではなく、法的な基準を満たす必要があります。

まず、納めるべき相続税の額が10万円を超えており、現金での一括納付が客観的に難しいと判断されることが前提です。

この現金不足の判定には当面の生活費などは手元に残して計算するルールとなっているため、すべての現金を失うわけではありません。

ただし、分割払いが認められるのは、手元の現金ではどうしても支払いきれない金額の部分のみに限定されます。

さらに、延納する税額と将来発生する利子税の合計額に見合う、土地や建物などの確実な担保を税務署へ提供しなければなりません。

延納する税額が100万円以下で期間が3年以下の短いケースに限っては、担保の提供が免除される特例が用意されています。

延納の許可を受けるまでの手続きの流れ

 

延納の許可を受けるまでの手続きの流れは次の通りです。

申告期限までの申請書の提出

 

延納の許可を受けるためには、相続税の本来の申告期限である被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申請を行う必要があります。

したがって、期限までに延納申請書を作成し、提供する担保の詳細を記載した書類を揃えて税務署へ提出しなければならないのです。

また、担保として提供する不動産の抵当権を設定するための書類なども、不備なくあわせて準備することが求められます。

期限を1日でも過ぎてしまうと原則として延納の申請は受け付けられないため、早めの準備が大切です。

税務署による内容の審査

 

提出された書類をもとに、税務署が要件を満たしているかや提供された担保の価値が十分であるかの審査を行います。

審査の過程で担保の価値が不足していると判断されると、別の財産への変更や追加の書類提出が求められるケースもあります。

無事に審査を通過すると税務署から許可書が送付され、それ以降は計画に従って毎年分割で税金を納めていく流れとなります。

まとめ

 

相続税の延納は、現金での一括納付が難しい場合に分割払いが認められる制度であり、利息にあたる利子税が上乗せされます。

税額や現金不足の証明に加えて担保の提供といった要件があり、申告期限までの厳格な書類提出が求められます。

要件の確認や複雑な申請手続きを期限内に進めるためには、相続問題に詳しい税理士への相談をおすすめします。

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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

名称 今村章太郎公認会計士・税理士事務所
所在地 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F
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