遺留分 計算
- 相続税の申告が不要な場合
基礎控除は3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価格が基礎控除額を下回るような場合には、相続税は課税されませんから、相続税の申告は不要となります。ただし、相続財産の価格が基礎控除額を上回っていた場合に、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの特例によって相続税が0円となる場合には、基礎控...
- 相続税の申告
相続する財産の価額が3000万円+600万円×相続人の人数で計算される、相続税の基礎控除の額を超える場合には相続税の申告をする必要があります。相続税の額は、相続財産の価格に応じて変動します。 ■相続税の申告のために必要な手続き相続税の申告のためには、誰がどの財産を相続するのか確定する必要があります。そのため相続人...
- 相続税の計算方法
基礎控除は、3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価額が基礎控除の額を下回る場合には相続税は0円となります。 ■相続税の計算方法 まずは相続財産の総額から基礎控除額を引きます。これが課税対象となる相続財産になります。次に、各人の相続割合を相続財産に乗じた額を算出します。この価格に応じて、...
- 生前贈与のメリット
遺言等で指定を行ったとしても遺留分減殺請求が行われた場合にはそちらが優先されることになります。そのため確実に指定した承継を完成させるためには生前贈与を選択することが望ましいのです。 今村章太郎公認会計士・税理士事務所では、東京都文京区、新宿区、豊島区、中野区を中心に、千葉県、神奈川県、埼玉県において相続や生前対策...
- 不動産の賃貸収入がある場合(不動産所得)の確定申告について
不動産所得の計算方法や確定申告の方法については、以下の通りです。 ①不動産所得の計算方法不動産所得がある場合には、「不動産を貸し出すことによって得られる収益-ローンや家賃などの固定費-不動産所得を得るためにかかった費用」で不動産所得を計算していきます。不動産所得では、不動産の現状を見に行った費用や、修繕のための費...
- 不動産を売却した場合(譲渡所得)の確定申告の方法について
売却した際の価格から不動産を購入した際の価格、そして売却時にかかった費用を差し引いて計算されます。しかし、不動産を購入した際の金額証明がない場合には、売却価格の5%が入手価格となり譲渡所得が多くなってしまうので注意が必要です。 ②短期譲渡所得と長期譲渡所得不動産を所有していた年数に応じて譲渡所得にかかる税率が変わ...
- 不動産の確定申告とは
不動産所得がある場合には、年末調整では正確な税金が計算できないため、確定申告を行う必要があります。 ③マイホーム等を売却した場合マイホームや投資用不動産を売却した場合には、売却益が出る場合があります。この売却益は「譲渡所得」となり、確定申告を行わなければなりません。 不動産を所有している際の確定申告は、青色申告で...
基礎知識Basic knowledge
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個人事業主が法人成り...
個人事業主を経営していて、「法人にするべき?」と悩む場合があるでしょう。しかし、個人事業主と法人成り(法人化) […]
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相続放棄しても税金を...
相続放棄をした場合には、「初めから相続人ではなかった」こととなり、負債も財産もどちらも相続しないことになります […]
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会社設立において資本...
資本金が1円でも会社を設立できます。しかし、安定した経営を行うためには、ある程度の金額の資本金が必要です。この […]
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不動産の確定申告とは
不動産を所有していると、確定申告を行わないといけないことがあります。不動産にかかわる確定申告を行わないといけな […]
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会社設立を税理士に依...
■設立手続きを代わって行ってくれる税理士にご依頼いただけた場合、会社の設立手続きはご依頼者様に代わって税理士が […]
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会社設立・起業時の注...
■事業目的の決定事業目的には①適法性②営利性③具体性、明確性が必要です。適法性や営利性に関しては問題ないと思わ […]
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税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
名称 | 今村章太郎公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F |
TEL/FAX | TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964 |
代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
提携事業者 |
川田司法書士事務所 〒113-0033 文京区本郷一丁目25番3号 松尾ビル6F |