不動産の確定申告とは

不動産を所有していると、確定申告を行わないといけないことがあります。不動産にかかわる確定申告を行わないといけない場合は、主に3つあります。

 

①不動産をローンで取得した場合に住宅ローン控除を利用したいとき
マイホームを取得する際に住宅ローンを組む場合がほとんどですが、住宅ローンを組んだ場合には、住宅ローン控除を活用することが出来ます。

しかし、住宅ローン控除は、初年度は必ず確定申告を行わないといけないことになっており、年末調整では控除されません。

そのため、サラリーマンでも住宅ローン控除を活用する際には、初年度は確定申告を行いましょう。

 

②不動産を転借する場合
マイホームを第三者に貸す、もしくは投資用不動産を持っており第三者に貸す場合には、その収益は「不動産所得」となります。

不動産所得がある場合には、年末調整では正確な税金が計算できないため、確定申告を行う必要があります。

 

③マイホーム等を売却した場合
マイホームや投資用不動産を売却した場合には、売却益が出る場合があります。

この売却益は「譲渡所得」となり、確定申告を行わなければなりません。

 

不動産を所有している際の確定申告は、青色申告で行うことで税金がお得になることもあります。

まずは当事務所までお問い合わせください。

 

今村章太郎公認会計士・税理士事務所では文京区、新宿区、豊島区、中野区を中心に「不動産」「確定申告」「住宅ローン」などに関する税務会計相談を承っております。不動産の確定申告についてお困りのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。

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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

名称 今村章太郎公認会計士・税理士事務所
所在地 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F
TEL/FAX TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964
代表者 今村 章太郎(いまむら しょうたろう)
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
今村章太郎税理士