不動産を売却した場合(譲渡所得)の確定申告の方法について
不動産を売却した際に売却益が出ることがあります。この場合には、「譲渡所得」として確定申告を行う必要があります。
不動産の譲渡所得には、以下のような特徴があります。
①譲渡所得は「売却益」となる
不動産を売却した際の譲渡所得は、ほぼ不動産の売却益と等しくなります。売却した際の価格から不動産を購入した際の価格、そして売却時にかかった費用を差し引いて計算されます。しかし、不動産を購入した際の金額証明がない場合には、売却価格の5%が入手価格となり譲渡所得が多くなってしまうので注意が必要です。
②短期譲渡所得と長期譲渡所得
不動産を所有していた年数に応じて譲渡所得にかかる税率が変わります。不動産を取得して6回目の1月1日を迎えるまで(1月1日現在で所有年数が5年を超えない)は、短期譲渡所得として税率が高めに設定されており、その後は長期譲渡所得として税率が抑えられます。
また、マイホームの譲渡所得の場合には、3000万円までは譲渡所得を特別控除できる制度もあるため、マイホームなどの不動産を売却する際にはまず専門家までご相談ください。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所では文京区、新宿区、豊島区、中野区を中心に「不動産」「確定申告」「住宅ローン」などに関する税務会計相談を承っております。不動産の確定申告についてお困りのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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税理士紹介Tax Accountant

仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立