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相続税が軽減できる小規模宅地等の特例とは?適用要件を解説

小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税を軽減できる可能性があります。

しかし、小規模宅地等の特例を適用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

この記事では、小規模宅地等の特例についての概要と適用要件をご紹介します。

相続税を軽減できる小規模宅地等の特例とは

 

小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を最大80%まで減額できる制度のことです。

相続する土地そのものの価値は変わらなくても、小規模宅地等の特例を適用することにより土地の相続税評価額を下げられれば、相続税を軽減できます。

 

小規模宅地等の特例の目的は、高額な相続税の負担により土地や住宅を手放さなければならない事態を防ぐことにあります。

小規模宅地等の特例の適用要件

 

小規模宅地等の特例の3つの利用状況における適用要件をご紹介します。

特定居住用宅地等(亡くなった人が住んでいた土地)

 

被相続人である亡くなった人が住宅として使っていた土地のことを「特定居住用宅地等」と呼びます。

配偶者、同居親族、別居親族であるならば、330㎡までの宅地の評価額を80%まで下げることが可能です。

 

別居親族への適用は、被相続人に配偶者や同居相続人がいないことが要件です。

また、地等を相続した親族が相続開始前3年以内に、その親族やその親族の配偶者・3親等内の親族・同族会社等が所有する家屋(相続開始直前に被相続人が住んでいた家屋を除く)に住んだことがないことや、相続時にその家屋を過去に所有していないこと、及び相続税の申告期限まで引き続きその宅地を所有していることが適用要件となっています。

特定事業用宅地等(亡くなった人が事業をしていた土地)

 

被相続人である亡くなった人が事業用に使っていた土地のことを「特定事業用宅地等」と呼びます。

配偶者や被相続人と生活を共にしていた家族であるならば、400㎡の土地の評価額を80%まで下げることが可能です。

 

被相続人名義の宅地で事業を引き続き行っている場合が該当します。

親族経営の株式会社など法人名義の場合は、「特定同族会社事業用宅地」に分けられ一定の要件を満たすことが必要です。

貸付事業用宅地等(亡くなった人が貸していた土地)

 

アパート、マンションなど他人に貸していた土地は、「貸付事業用宅地等」と呼ばれ、一定の要件を満たすことで200㎡までの土地の評価額を50%まで下げることが可能です。

 

親族に低額で貸し付けをしている土地の場合、小規模宅地等の特例を適用できない場合があるため注意が必要です。

まとめ

 

小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に軽減できるため、積極的に利用していきたい制度です。

小規模宅地等の特例の適用要件や手続き方法は複雑なため、専門家の公認会計士や税理士などに相談することをおすすめします。

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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

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