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相続税の2割加算|対象者や加算される理由は?

相続税を受ける人の中で、2割増しになるケースがあります。

しかし、具体的にどのような人が対象であるのか、またその理由を知らない人も多いのではないでしょうか。

本記事では、相続税の2割加算や対象者、加算される理由について解説していきます。

相続税の2割加算について

 

相続人のうち、特定の人だけ相続税が2割増になることを相続税の2割計算といいます。

ここでは、相続税が2割増となる対象者や理由について解説するので参考にしてください。

対象者

 

相続税の2割加算において対象となるのは、亡くなった方の配偶者や一親等の血族でない人です。

たとえば、二親等の孫や三親等、甥や姪、血族関係以外となる内縁関係の配偶者などの受遺者が対象となります。

場合によっては、友人のような人物が対象となる場合もあります。

また、養子縁組をした孫も2割加算の対象となることが特徴です。

2割加算となる理由

 

2割加算は、相続税の負担の均衡を図ることが大きな目的です。

たとえば、亡くなった人の孫にあたる人が相続することで、孫の子供にあたる相続税が1度免除されます。

また、亡くなった方の配偶者や一親等の血族が相続財産を受け取る可能性は低いことが挙げられます。

相続税の対象を明確にすることが必要

 

相続税の2割加算額を計算する方法は、一人ひとりの税額を控除する前の相続税額×0.2となります。

シンプルな計算方法となるため、税額を控除する前の相続税額を明確にすることが重要です。

相続税の対象となるのは、預金や不動産などのプラスとなる財産だけでなく借金をはじめとしたマイナスの債務も含まれるので注意が必要です。

まとめ

 

今回は相続税の2割加算や対象者、加算される理由について解説しました。

相続税の2割加算は、亡くなった方に近い人と遠い人、また知人をはじめ血縁関係がない人の相続税が同じであるのはおかしいと考えられたことがきっかけです。

対象となる人が設定されていますが、わかりづらいケースもあるでしょう。

相続税の2割加算において対象となるかどうか、また具体的にいくらになるのかお悩みの方は税理士への相談を検討してみてください。

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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

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