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孫へ生前贈与する方法|メリットや注意すべきポイントは?

孫へ計画的に財産を引き渡す方法として生前贈与が効果的です。

しかし、孫へ生前贈与するには、いくつかの注意点があります。

この記事では、孫へ生前贈与する方法やメリット、注意すべきポイントをご紹介します。

孫へ非課税で生前贈与する2つの方法

 

生前贈与には「贈与税」がかかります 。

贈与税とは、個人から無償で引き継いだ財産にかかる税金のことです。

孫へ生前贈与を非課税で行う方法にはいくつかありますが、2つの方法をご紹介します。

暦年課税制度を利用する

 

暦年課税制度は、年間110万円以下の贈与である場合、非課税枠が適用される制度です。

1年間で孫が受け取った贈与額の合計が110万円を超えた場合、申告納税の義務が発生します。

年間110万円を超えないように計画的に贈与できる場合はおすすめです。

相続時精算課税制度を利用する

 

相続時精算課税制度とは、祖父母から孫への遺産の前渡しです。

累計2500万円までの贈与に関しては、贈与時に贈与税がかかりません。

しかし、相父母が亡くなったときに相続税に加えられて計算される制度です。

なお、20241月から、相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除枠が新設されています。

孫へ生前贈与する2つのメリット

 

孫へ生前贈与する2つのメリットをご紹介します。

計画的に贈与できる

 

生前贈与であれば、いつ、どれくらいの財産を贈与するかを計画的に決定できます。

たとえば、暦年課税制度の年間110万円の基礎控除を活用し、長期的な贈与を計画できます。

10年間、暦年課税制度を利用すれば、合計の贈与額1100万円を非課税で行うことが可能です。

相続税の節税になる

 

相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。

たとえば、法定相続人が2人の場合、相続税の基礎控除額は、原則として4,200万円です。

祖父母の財産が5,000万円の場合、孫に「8年かけて」1年間に100万円ずつ生前贈与したとします。

そうすると、孫に合計800万円を生前贈与したことになります。

相父母の相続財産は「5,000万円-800万円=4,200万円」となり、相続税の基礎控除額に納まる計算です。

相続税がかからないことになり、節税になります。

また、令和611日より法定相続人への生前贈与は相続日から3年分から7年分を相続税の計算に加算しないといけなくなったため、法定相続人ではない孫への贈与は相続税の節税に有効な手段となります。

孫へ生前贈与する注意点

 

孫への生前贈与で注意するべき点にはいくつかありますが、定期贈与とみなされないようにすることは重要です。

定期贈与とは、一定額を一定の期間贈与することです。

定期贈与とみなされると、年間110万円以下の贈与であったとしても課税対象になることがあります。

定期贈与とみなされないためには、贈与日や贈与額を変えるなどの対策があります。

まとめ

 

孫へ生前贈与するときは、非課税枠を利用しましょう。

ただし、生前贈与する方法には複雑なものもあるため、専門家である公認会計士や税理士に相談することをおすすめします。

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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

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