【文京区の税理士が解説】相続税の障害者控除の適用要件とは
相続税の控除の制度において、障害者控除というものが定められていて、相続人に一定の障害がある場合には生活保障のために相続税の控除が認められています。
今回は、相続税の障害者控除の適用要件について解説していきたいと思います。
日本国内に住所があること
相続や遺贈によって財産を取得した時に日本国内に住所があることが、障害者控除の適用要件となります。
ただし、国内に住んでいる場合でも、その相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の相続人であり、かつ、被相続人が外国人被相続人や非居住被相続人の場合には適用要件から外れることになります。
法定相続人であること
相続財産を取得した本人が法定相続人であることが障害者控除の適用要件となります。
たとえば、障害者である孫が遺贈で故人の財産を取得しても、孫は法定相続人ではないので、代襲相続人でない限り、障害者控除を使えないということになります。
相続財産を取得すること
財産を取得することが、障害者控除の適用要件となります。
障害者である相続人本人の相続税から控除できない分は、扶養義務者である相続人の相続税額から控除することができますが、障害者本人が少しでも財産を取得していることが必要となります。
相続発生時に障害者であること
相続発生時に障害者手帳などの発行を受けている障害者であることが、障害者控除の適用要件となります。
ただし、相続発生時に障害者手帳の交付を受けていない場合でも適用できる可能性があります。
相続開始の時において障害者手帳の交付を受けていない場合でも、「相続税の申告書を提出する時において障害者手帳の交付を受けている、もしくは申請中の場合」、「医師の診断書などの書類により相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められている場合」には、一般障害者や特別障害者に該当するものとして取り扱われ、障害者控除の適用要件を満たす可能性があります。
まとめ
今回は、相続税の障害者控除の適用要件について確認していきました。
障害者控除は、相続人が一定の障害を持つ場合に、その生活を保障するために相続税の控除が認められる制度のことをいいます。
制度を活用することで、相続税の節税につなげることができます。
相続税の計算をする際に、障害者控除の適用要件について確認したい場合や適用要件について自身で判断することに迷った場合には、税理士に相談することを検討してみてください。
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税理士紹介Tax Accountant

仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
名称 | 今村章太郎公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F |
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