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土地の相続税が高くて払えない…税理士が対処法を解説

相続税は累進課税が取られており、最大で55%の税率がかかる可能性があります。

特に、土地などの不動産は立地などによって評価額が高くなり、相続税が払えなくなるなんてことも考えられます。

本記事では、土地の相続税が高くて支払えないときの対処法について解説していきたいと思います。

土地の相続税が高くて払えないケースとは?

 

土地の相続税が高くて支払えないケースとして、相続財産における不動産の割合が高く、現預金が手元にないときが考えられます。

相続税は、相続税額が相当な高額である場合であっても、原則として現金で一括納付する必要があります。

相続財産の総額に対し、不動産の割合が大きくなる場合、不動産の評価額が高いほど、相続税を支払えない可能性が高くなります。

土地の相続税が高くて払えない場合の対処法

 

土地の相続税が高くて払えない場合の対処法について、以下にそれぞれ説明します。

延納する

 

現金での一括納付が難しい場合には、一定の要件を満たせば5年〜20年の期間で分割払いすることができます。

ただし、延納期間中には利息に当たる利子税がかかるので注意が必要です。

物納する

 

相続税の納付ができない場合の対処法として、現金の代わりに不動産などを納める「物納」があります。

ただし、物納は、一般の売買時に使用される時価ではなく、相続税価で算出した評価額のため、通常売却するよりもかなり低い金額で処分されることになります。

不動産を売却する

 

土地の相続税が高くて払えない場合の対処法として、価値のある不動産を売却して、納税にかかる資金を捻出するという方法があります。

ただし相続税には、相続を知った翌日から10か月以内に、申告、納税を行わなければならないという厳格なルールがあります。

申告期限までに、相続財産の確定、遺産分割を済ませ、売却を成立させるためには相当の準備が必要です。

まとめ

 

今回は、土地の相続税が高くて払えない場合について対処法などを解説しました。

相続税には、小規模宅地等の特例のような相続税を大幅に軽減できる可能性がある制度があります。

延納や物納なども手段のうちですが、手続きも煩雑になります。早め(生前)に税理士へ相談すれば特例などを利用して支払う相続税を低くできるケースもあります。

お困りの方は、ぜひ相続税に強い税理士への相談を検討してみてください。

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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

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