相続放棄をすると相続税の基礎控除はどうなる?
相続税には様々な控除制度が存在しており、相続する財産の評価額が適用される控除の金額を超えない限り、相続税は発生しません。
では一体、相続それ自体を放棄した場合、控除はどうなるのでしょうか。
ここでは相続放棄と控除制度の関係についてみていきましょう。
基礎控除について
上述したように相続税には各種控除制度が存在しますが、その中でも代表的な控除が基礎控除です。
冒頭で述べたように、相続税は相続する財産の評価額から控除適用後の金額がプラスの場合に課税されます。
つまり、相続財産評価額が控除金額を下回る場合は、相続税は発生しません。
基礎控除はその金額を算出するための計算式も定められています。
すなわち、「3,000万円 + 法定相続人の数×600万円」で算出されます。
例えば、親子6人家族で父親が1億円の相続財産を残して亡くなった場合、基礎控除額は3,000万円 + 5人×600万円 = 8,000万円になり、控除額を超えている2,000万円が課税対象となります。
相続放棄について
相続とは被相続人の債務を含む財産すべてを受け継ぐことですが、債務金額が資産金額を超えているケースもあり、相続することが相続人にとって大きな負担となるケースもあるため、相続放棄をおこなうことがあります。
相続放棄を選択することより、債務を含め一切の相続財産を相続しないこととなります。
相続放棄の影響
では、相続する権利がある人間の中に、相続放棄をする人間がいるとどのような影響があるのでしょうか。
相続する権利がある人間の中で誰かが相続放棄を選択した場合、「相続税が増えるのではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
結論から述べると、相続税の総額それ自体には影響はありません。
相続放棄をした人は、法定相続人の数に影響は与えないからです。
上述したように、基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますが、相続放棄はなかったものとして法定相続人を数えます。
従って、相続放棄があってもなくても相続税の総額それ自体に影響はないのです。
しかし、相続放棄をした人は相続を行わないので、その分、他の相続人が各人の相続分に応じた相続税の負担額は増えることになります。
例えば、4人家族で相続財産が1億円ある場合のケースについてみていきましょう。
〇相続放棄がない場合
まず相続放棄がない場合です。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」、課税対象金額は5,200万円になります。
各人の相続税額は以下のようになります。
・妻 :(5,200万円 × 1/2)× 15% - 50万円 = 340万円
・息子:(5,200万円 × 1/2 × 1/2)× 15% - 50万円 = 145万円
・娘:(5,200万円 × 1/2 × 1/2)× 15% - 50万円 = 145万円
また、各人の相続分に基づいた相続税額は、次のようになります。
・妻 : 630万円 × 5,000万円/1億円 = 315万円
・息子 : 630万円 × 2,500万円/1億円 = 157.5万円
・長女 : 630万円 × 2,500万円/1億円 = 157.5万円
〇相続放棄がある場合
次に長男が相続放棄を行った場合をみていきましょう。
相続放棄が行われても、相続税の総額自体には影響がないので、総額は630万円になります。(340万円+145万円+145万円)
しかし、相続を行う人の数は変わるので、各人の相続分に基づいた相続税額は増加します。
・妻 : 630万円×5,000万円/1億円+(157.5万円×1/2)=393.75万円
・長女 : 630万円×2,500万円/1億円+(157.5万円×1/2)=236.25万円
ただし、配偶者控除の適用を選択した場合は、相続放棄があってもなくても、妻に相続税は発生しません。
相続税のご相談は今村章太郎公認会計士事務所におまかせください
相続と聞くと、「沢山の遺産が手に入る」と色めきたちたくなるかもしれませんが、実際には多くの債務を抱えているケースも多いです。
相続放棄は他の相続人の相続税額にも影響を与えるため、慎重な決断が求められます。
そのため、会計税務の専門家である公認会計士や税理士に相談することをお勧めします。
今村章太郎公認会計士事務所では、多くの皆様の相続税のご支援をさせていただいた実績がございます。
相続放棄をご検討中の皆様は、お気軽にお問い合わせください。
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税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
名称 | 今村章太郎公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F |
TEL/FAX | TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964 |
代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
提携事業者 |
川田司法書士事務所 〒113-0033 文京区本郷一丁目25番3号 松尾ビル6F |