会社 相続 税金
- 相続放棄しても税金をかかる場合
相続放棄をした場合には、「初めから相続人ではなかった」こととなり、負債も財産もどちらも相続しないことになります。そのため相続放棄をした場合には原則として税金を支払う必要はありません。 しかしながら相続放棄をした場合においても固定資産税がかかる場合があります。固定資産税は、課税台帳に登録されている者が支払う必要があ...
- 成年後見制度申立て手続きの流れ
本人の財産や収入を把握した上で、医療費や税金などの支払管理を行います。年金の振込が行われていなければ、年金事務所に確かめます。必要があれば、本人の介護サービス利用契約や老人ホーム施設への入所契約といった契約を代理して行います。 今村章太郎公認会計士・税理士事務所では、東京都文京区、新宿区、豊島区、中野区を中心に、...
- 相続税を考慮した遺言書の作成
相続税においては配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の評価減の特例など、様々な特例があり、これらをしっかりと活用することで、相続税を大幅に節税することが可能です。例えば、配偶者の税額軽減の特例では、配偶者の取得した相続財産の価格が1億6000万円までは相続税がかかりません。 そして、遺産分割は原則として遺言に基づ...
- 生前対策とは
生前贈与とは、税金対策のためなどから、被相続人が生前に相続人に対して財産等を贈与することをいいます。生前贈与を上手に活用することで相続税を節税することが可能です。 ■暦年贈与贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。この基礎控除を利用して毎年110万円以下の贈与を行うことで相続税を節税することが可能です。...
- 不動産の相続税対策
賃貸マンションやアパートなどを建設し、現金を賃貸用不動産に変えておくことで、相続税の評価額を下げることができる場合があります。このようにして評価額を下げることで節税効果を得ることができます。ただし、賃貸マンションの経営に際しては、入居者が見つからず、思うように収益をあげられないといったようなリスクがつきものですか...
- 相続税の申告が不要な場合
相続税には基礎控除があります。基礎控除は3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価格が基礎控除額を下回るような場合には、相続税は課税されませんから、相続税の申告は不要となります。ただし、相続財産の価格が基礎控除額を上回っていた場合に、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの特例によって相続...
- 相続税の申告
■相続税の申告が必要な場合相続する財産の価額が3000万円+600万円×相続人の人数で計算される、相続税の基礎控除の額を超える場合には相続税の申告をする必要があります。相続税の額は、相続財産の価格に応じて変動します。 ■相続税の申告のために必要な手続き相続税の申告のためには、誰がどの財産を相続するのか確定する必要...
- 相続税の計算方法
■相続税の基礎控除相続税には基礎控除があります。基礎控除は、3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価額が基礎控除の額を下回る場合には相続税は0円となります。 ■相続税の計算方法 まずは相続財産の総額から基礎控除額を引きます。これが課税対象となる相続財産になります。次に、各人の相続割合を相...
- 生前贈与のメリット
突然大きな税の負担がのしかかってくるリスクとして相続の際の相続税が考えられます。相続税は価値のある財産を所有している場合支払うべき額も大きく期限も決まっているため支払いが難しいといった事態に陥ることも考えられます。そうした事態を防ぎ、節税にもつながるのが生前贈与という手段です。 生前贈与では年間に110万円の基礎...
- 遺言書の種類
近年の相続法改正で、添付される財産目録については、他人の代筆や、パソコン・ワープロ作成も可能になりましたが、それ以外は自署しなければ無効です。自筆証書遺言のメリットは、費用面が抑えられるということや、方式が簡単である点です。一方、専門家のサポートがないままに作成された遺言は、内容が不十分で無効になってしまうことや...
- 会社設立・起業時の注意点
会社は事業目的として定款に定められた事業以外を行うことはできませんから、事業目的の決定は慎重に行うようにしましょう。 ■資本金の決定資本金は1円から設定できますが、資本金額によって会社の信頼性がある程度測られてしまいます。金融機関などから融資を受ける場合、資本金の2倍程度融資を受けられる可能性がありますので、将来...
- 会社設立を税理士に依頼するメリット
税理士にご依頼いただけた場合、会社の設立手続きはご依頼者様に代わって税理士が行います。また、会社の定款認証や登記に関しては、税理士単独では行うことはできませんが、行政書士や司法書士など他の企業との連携を図り、しっかりと会社設立を行うことができます。その際には、資本金、役員報酬の決定その他会社設立に際して様々なアド...
- 個人事業主から法人化するメリット
今村章太郎公認会計士・税理士事務所では、東京都文京区、新宿区、豊島区、中野区を中心に、千葉県、神奈川県、埼玉県において相続や生前対策、会社設立や不動産に関する確定申告など、ご相談を幅広く受け付けております。事前にご予約いただければ、休日や時間外も対応可能でございます。お困りのことがございましたらお気軽に当事務所ま...
- 会社の種類とは
■会社の種類会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。また、現在では新たに設立することができませんが、有限会社も存在します。 ■それぞれの違い・合名会社、合同会社と合同会社、株式会社との違い合名会社には、会社が債権者に対して直接、無限に責任を負う無限責任社員のみが存在します。合資会社には...
- 会社設立の流れ
発起人とは会社を設立する際に、設立の手続きを行う者をいいます。会社を設立する際にまずは発起人を誰にするのか決定しましょう。 ■商号の決定商号とは、会社の名称のことをいいます。会社を設立する際には商号を決定する必要があります。 ■印鑑の作成会社設立の登記を行う際などに会社の代表印を押す必要があります。そのため印鑑の...
- 不動産に関する確定申告を行わない場合どうなる?
・無駄に税金を支払うことになる可能性がある確定申告を行うことによって、住宅ローン控除や不動産所得の赤字を計上することで節税をするなどということが出来るようになります。しかし、確定申告を行わないことによって、節税や還付金を受ける機会を失い、無駄に税金を払うことにつながってしまうことになります。 ・税務調査によって追...
- 不動産の賃貸収入がある場合(不動産所得)の確定申告について
不動産所得が赤字の場合でも、確定申告によって税金のメリットがあることがあるので、不動産所得がある場合には確定申告を行うようにしましょう。 ②不動産所得がある場合には青色申告が可能になる不動産所得は、確定申告を行う際には、青色申告が可能になります。青色申告を行うことによって最大65万円の青色申告特別控除を受けること...
- 不動産の確定申告とは
不動産所得がある場合には、年末調整では正確な税金が計算できないため、確定申告を行う必要があります。 ③マイホーム等を売却した場合マイホームや投資用不動産を売却した場合には、売却益が出る場合があります。この売却益は「譲渡所得」となり、確定申告を行わなければなりません。 不動産を所有している際の確定申告は、青色申告で...
基礎知識Basic knowledge
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相続税が軽減できる小...
小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税を軽減できる可能性があります。しかし、小規模宅地等の特例を適用するには、 […]
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相続放棄をすると相続...
相続税には様々な控除制度が存在しており、相続する財産の評価額が適用される控除の金額を超えない限り、相続税は発生 […]
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相続税の2割加算|対...
相続税を受ける人の中で、2割増しになるケースがあります。しかし、具体的にどのような人が対象であるのか、またその […]
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相続税の配偶者控除|...
相続税には様々な控除制度が存在するので、全ての相続で相続税が発生するわけではありません。控除金額が相続する財産 […]
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会社設立において資本...
資本金が1円でも会社を設立できます。しかし、安定した経営を行うためには、ある程度の金額の資本金が必要です。この […]
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マンション購入は相続...
近年、インターネットや雑誌などでは、さまざまな相続税対策の方法が取り沙汰されています。さまざまな情報の中から、 […]
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税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
名称 | 今村章太郎公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F |
TEL/FAX | TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964 |
代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
提携事業者 |
川田司法書士事務所 〒113-0033 文京区本郷一丁目25番3号 松尾ビル6F |