遺言書の種類

遺言とは、遺言者の意思を死後の法律関係に反映させるための書面です。遺言に法的な意味を持たせるためには、必ず法定の形式を厳格に守ることが必要です。

 

遺言に定められる内容はさまざまなものがありますが、主に財産についての遺言を残すことが一般的です。

そして種類として、民法は、一般的な遺言の方式として普通方式遺言を3種類規定しています。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。

このほかに、遭難や事故などの緊急時にだけ認められた特別方式遺言というものもありますが、よほどのことがないと用いられることはありません。

ここでは、普通方式遺言の3種類についてご紹介します。

 

■自筆証書遺言

まず、自筆証書遺言は、みなさんがイメージされるような普通の遺言です。

自筆証書遺言の要件は、遺言者が、遺言の内容となる全文、日付、氏名の全てを自署することです。近年の相続法改正で、添付される財産目録については、他人の代筆や、パソコン・ワープロ作成も可能になりましたが、それ以外は自署しなければ無効です。

自筆証書遺言のメリットは、費用面が抑えられるということや、方式が簡単である点です。一方、専門家のサポートがないままに作成された遺言は、内容が不十分で無効になってしまうことや、遺言が適切に管理されずに紛失してしまうおっそれがあるというデメリットがあります。

もっとも、近年法務局にて自筆証書遺言の保管制度がはじまり、法務局に有効な遺言かを確認してもらった上で預かってもらえるため、こちらの制度の活用によってデメリットを回避することもできるようになりました。

 

■公正証書遺言

次に、公正証書遺言とは、自筆証書遺言とは対照的な制度です。公証役場にて、遺言者が口頭で話した内容を公証人(法律の専門家である役人)に筆記して作成する遺言です。

公証人という法律の専門家が関与するため、形式上の不備が避けられます。また公証役場で保管してもらえますし、公文書になるので安心で確実な遺言書といえます。

もっとも、費用面や、遺言の内容を公証人に知られてしまうという点、手続きが複雑であるというデメリットもあります。

 

■秘密証書遺言

最後に、秘密証書遺言とは、公証人に封書に入れた遺言を渡すことで、公証人に内容を知られずに遺言を保管してもらうというものです。

中身が有効かどうかも確認されない上、手続きが面倒だということで、残念ながらあまり利用されていない方法です。

 

今村章太郎公認会計士・税理士事務所では、東京都文京区、新宿区、豊島区、中野区を中心に、千葉県、神奈川県、埼玉県において相続や生前対策、会社設立や不動産に関する確定申告など、ご相談を幅広く受け付けております。
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今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

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