今村章太郎公認会計士・税理士事務所 > 不動産に関する確定申告

不動産に関する確定申告に関する基礎知識や事例Basic knowledge

■確定申告とは
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年の期間内に生じた所得の合計を税務署に申告し、納付する所得税の税額を決めるために行います。
会社員として勤務している場合には、多くの場合、会社が年末調整を行っているため、給与以外の所得が発生していない場合には、確定申告の必要はありません。

しかし、不動産の売却で売却益が発生した場合や、所有しているアパートやマンションなどの賃貸用不動産から家賃収入がある場合には手続きが必要となります。
また、住宅ローンで自宅を購入した場合は、確定申告をすれば所得税が還付される住宅ローン控除を受けられる場合があります。

■不動産の確定申告

・譲渡所得
不動産を売却したことによって生じる所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対する税金は、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
なお、不動産を売却した場合の納税額は、不動産を所有していた期間が5年以下の「短期譲渡取得」と、5年を超える場合の「長期譲渡取得」とで税率が異なります。

・不動産所得
不動産所得とは、個人が所有しているアパートやマンションを賃貸したり、土地に借地権を設定して賃貸したり、駐車場として賃貸するなどの不動産の貸付による所得のことで、譲渡所得とは異なり、他の所得と併せて課税される総合課税です。
課税の対象となるのは、年間20万円以上の収入がある方を原則としていますが、貸し出してるアパートの部屋数、駐車場の台数等によっては事業所得となり、事業所得は計算方法や控除額も異なります。
不動産所得の確定申告は必要となる書類が多く、また、必要経費として計上できるものが多いため申告の際は早めかつ入念な準備を心がけていきましょう。

・住宅ローン控除
住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入すると、入居から10年間(または13年間)、ローン残高の1%が毎年所得税から還付されます。
この控除を受けるためには確定申告が必要ですが、会社員として働いている方は、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整と合わせて行うことも可能です。
なお、住宅ローン控除を受けるためには他にも要件があるため、しっかりとチェックを行う必要があります。

今村章太郎公認会計士・税理士事務所は、東京都文京区を中心に、新宿区、豊島区、中野区や、東京、神奈川、千葉、埼玉など関東にお住まいの方のお悩みに広くお応えする会社設立や企業支援に強い公認会計士・税理士事務所です。
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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

名称 今村章太郎公認会計士・税理士事務所
所在地 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F
TEL/FAX TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964
代表者 今村 章太郎(いまむら しょうたろう)
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
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