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住宅ローンでマイホームを購入した場合(住宅ローン控除)の確定申告について

マイホームを購入した際に住宅ローンを組む場合には、住宅ローン控除を受けることが可能です。

しかし、住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で差し引かれますが、1年目は確定申告を行うことで控除されるため、必ず確定申告を行うようにしましょう。

 

住宅ローン控除を受けることが出来る場合は、マイホームを購入した場合だけでなく、増改築の場合にも適用になりますが、マイホーム購入時の住宅ローン控除の適用条件は、以下の通りです。

 

・新築または取得の日から6か月以内に居住すること、控除を受ける年の12月31日まで居住していること
・住宅の床面積が50平米以上であり、床面積の半分以上を居住用として使っていること
・10年以上の返済期間がある住宅ローンを組んでいること

 

特にサラリーマンの方は、日ごろ確定申告を行うことが少ないため、住宅ローン控除の確定申告に戸惑うケースが多いかと思われます。

まずは専門家にご相談いただくことでスムーズな確定申告が可能になります。

 

今村章太郎公認会計士・税理士事務所では文京区、新宿区、豊島区、中野区を中心に「不動産」「確定申告」「住宅ローン」などに関する税務会計相談を承っております。不動産の確定申告についてお困りのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。

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今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

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TEL/FAX TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964
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