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会社設立時の決算月の決め方のポイントを解説

決算月とは、会社が1年間の経営成績をまとめる月のことをいい、何月でも任意に定めることができます。

ただし、何月を決算月にするかで、会社の経営に大きな影響を与えるため、慎重に決めていく必要があります。

今回は、会社設立時の決算月の決め方のポイントについて解説していきたいと思います。

会社の繁忙期を避けて設定する

 

会社の繁忙期に決算月を設定してしまうと、本業で手一杯の中、商品の棚卸しや税務申告を行う必要でてきてしまうため、申告の期限に間に合わないなどのリスクがあります。

また、繁忙期は、利益や売り上げの見通しがはっきりと立たないため、予想以上に売り上げが大きくなったとしても節税対策を行う時間がなく、納税額が想定を大きく超えてしまうなどの可能性があります。

そのため、決算月を決める際には、会社の繫忙期を避けて設定することで、税務申告のために割く時間を多く取ることができたり、節税対策について考えていく時間ができたりする可能性が高まります。

消費税免除期間を活用する

 

新たに会社を設立すると、以下のような条件を満たすことで、最大2期分、消費税の免除を受けることができます。

 

  • 資本金が1000万円未満
  • 1期目の前半6ヶ月間の売り上げが1000万円以下であること、または、1期目の前半6ヶ月間の給与などの支払いが1000万円以下であること

 

消費税免除期間については「2年」分ではなく、「2期」分と定められているため、消費税免除期間を最大限活用するためには、会社設立の前の月を決算月として設定することが効果的です。

たとえば、20254月に会社設立をし、7月を決算月として定めた場合、20257月までが1期目、20267月までが2期目となり、15ヶ月間の納税免除を受けられます。

しかし、20254月に会社設立をし、3月を決算月として定めた場合、20263月までが1期目、20273月までが2期目となり、24ヶ月間の納税免除を受けられることになります。

消費税免除期間を最大限に活用することで、創業期の資金負担を軽減することにつながります。

まとめ

 

今回は、会社設立時の決算月の決め方のポイントについて確認していきました。

会社の決算月をいつにするかは、会社の資金繰りや節税対策などに大きく関わってくる重要な問題です。

これらを考慮せずに決算月を決めてしまうと、損失の発生に繋がり、資金繰りが立ち行かなくなる可能性がありますので、決算月を決める際には慎重に考えていく必要があります。

決算月を決める際、判断に迷った場合には、専門的な知識をもつ税理士に相談することを検討してみてください。

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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

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