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【税理士が解説】株式会社設立にかかる費用は経費になるか

株式会社を設立する際には、定款の認証代や登録免許税などさまざまな初期費用が発生します。

本記事では、株式会社設立にかかる費用が経費になるかについて解説します。

株式会社の設立費用は経費になるか

 

株式会社の設立にかかった費用は、会社の財産を形成するための特別な支出として経費に計上することが認められています。

税務上は繰延資産という特殊な資産に分類され、複数年にわたって経費に算入するルールとなっているためです。

個人の財布から立て替えたお金も、領収書を残しておくことで後から会社の経費として精算する仕組みです。

経費として認められる株式会社の設立費用の種類

 

経費として認められる株式会社の設立費用は、支払った時期や目的によって大きく2つの種類に分類されます。

会社成立までに発生した創立費の種類

 

会社の設立を企画してから法務局で登記が完了して成立するまでに発生した費用は、創立費と呼ばれます。

公証役場での定款の認証手数料や法務局へ納める登録免許税などが代表的な種類です。

会社の印鑑を作成した代金や専門家への手続き報酬なども、創立費に含めて経費として処理する決まりです。

営業開始までに発生した開業費の種類

 

会社が成立した日から実際に事業の営業を開始する日までに発生した費用は、開業費と呼ばれます。

事業を始めるために必要となった名刺の作成代や打ち合わせの飲食代などが該当します。

事務所を借りるための費用や業務に必要な備品を購入した代金も、開業費として扱う決まりです。

ただし金額が10万円以上になる高額なパソコンなどは、別の固定資産という扱いになるため注意が必要です。

設立費用を経費に計上するタイミングのルール

 

設立費用を経費として計上するタイミングについては、次のようなルールが設けられています。

利益が出た年度に費用を計上する特例

 

設立費用を経費に計上するメリットは、税法上の特例である任意償却という有利なルールを選べることです。

会社に十分な利益が出た好きなタイミングで経費に計上して、税金の負担を減らす効果を得られます。

全額を一度に経費にすることも数年に分けて少しずつ経費にすることも、会社の状況に合わせて自由に決めることが可能です。

赤字の期間に費用を温存できる仕組み

 

株式会社を設立した直後は売上が安定せず、赤字の決算となるケースが少なくありません。

赤字の年度に経費として計上しても、もともと法人税が発生していないため節税の恩恵を受けることが困難です。

任意償却のルールを活用すれば、赤字の期間にはあえて経費にせず将来の黒字に備えて費用を温存できます。

事業が軌道に乗って利益が出た際に経費として計上することで、税金の負担を大幅に抑える効果が期待できます。

まとめ

 

株式会社の設立にかかる費用は創立費や開業費に分類され、繰延資産として会社の経費に計上できます。

任意償却というルールを活用して赤字の時期には費用を温存し、利益が出た時期に経費に落とすことで節税につながります。

税務上有利な時期での計上を進めるためには、起業支援に詳しい税理士へご相談ください。

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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

名称 今村章太郎公認会計士・税理士事務所
所在地 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F
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