相続時精算課税制度とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説
皆さんは、今ご自身の財産をどのように子どもたちに残そうと考えていらっしゃるでしょうか。
恐らく、少しでも多くの財産をなるべく少ない税金負担で残してあげたいと思っていらっしゃる方がほとんどではないでしょうか。
節税対策の代表的な手段として挙げられるのが贈与です。
ここでは贈与の一つの手段である「相続時精算課税制度」についてみていきます。
メリット・デメリットどちらもある制度ですが、内容を理解して検討することでメリットを享受することができます。
相続税と贈与税
「相続時精算課税制度」を理解する上で、相続税と贈与税の関係性について確認する必要があります。
基本的な考え方として、贈与税というのは相続税を補う役割があります。
これは、生前に財産を全て渡してしまい相続税の支払いを免れることを防ぐ意味があるということです。
贈与税は適用可能な制度が二つ存在します。
それが「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」です。
次は二つの制度の概観を比較してみましょう。
暦年課税制度と相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を、暦年課税制度と比較しながらざっとみていきます。
まず暦年課税制度は、以下のような特徴があります。
<暦年課税制度の特徴>
贈与者の定義 | 特に定めはない |
---|---|
受贈者の定義 | 特に定めはない |
非課税になる金額 | 受贈者単位で毎年110万円 |
非課税枠以下の贈与があった場合 | 申告、届け出は不要 |
非課税枠を超えた部分に対する税率 | 超過累進税率 |
使用可能回数 | 特に定めはない |
一方、相続時精算課税制度は、以下のような特徴があります。
<相続時精算課税制度の特徴>
贈与者の定義 | 贈与年の1/1で60歳以上の父母若しくは祖父 |
---|---|
受贈者の定義 | 贈与年の1/1で18歳以上の推定相続人若しくは孫 |
非課税になる金額 | 贈与者単位で累計2,500万円 |
非課税枠以下の贈与があった場合 | 届け出が必要 |
非課税枠を超えた部分に対する税率 | 20% |
使用可能回数 | 特に定めはない |
両制度の概観を確認したところで、「相続時精算課税制度」についてもう少し詳しくみていきましょう。
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
メリットとしては以下のようなものを挙げることができます。
・非課税の金額が大きい
最大で2,500万円まで贈与税を非課税にすることができます。
しかもこの金額は、贈与者ではなく受贈者単位で累計計算されます。
例えば〇1年に父から相続時精算課税制度を適用して500万円、〇2年に1,000万円の贈与を受けたとします。
この場合、累計で1,500万円になりますが、その全額が贈与税の非課税であり、更に残り1,000万円までは贈与された場合でも贈与税が非課税になるのです。
・受贈者単位で非課税枠の計算がされる
父からの贈与は「相続時精算課税制度」、母からの贈与は「暦年課税制度」のうように、選択適用することが可能です。
これは、非課税枠の計算が受贈者単位の累計計算であるからです。
・非課税枠超過分の税率が、一律20%である
非課税枠である2,500万円を超過した分は、税率が一律20%になります(2024年以降は基礎控除後の累計財産が2,500万円を超えた場合)。
例えば暦年課税制度で直系尊属から3,000万円の贈与があった場合、贈与税の税率は45%ですが、相続時精算課税制度では20%となるためその差は歴然です。
・先に財産を承継することができる
不動産や株式などの金額の大きな財産を先に後継者へ渡しやすくなります。値上がりが予想される財産であれば値上がり前の評価額で渡すことができますし、収益性のある財産であれば贈与者側の財産の増加を止めることもできます。
ここまでメリットをみてきましたが、次にデメリットについても触れておきましょう。
デメリットとしては、以下のようなものを挙げることができます。
・暦年課税制度への変更ができなくなる
一度でも相続時精算課税制度を適用した場合、その後は暦年課税制度への変更はできなくなります。
・相続税の計算時に相続財産に足し戻される
贈与した人がその後亡くなり相続が発生した場合、相続時精算課税制度で贈与された財産の金額を合計して相続財産の評価を行う必要があります。
従って贈与時は税金の支払いが発生しなかったとしても、相続時に相続税として支払う可能性が生じます(相続税の基礎控除金額を超えた場合)。
・小規模宅地等の特例が適用できない
相続時精算課税制度を適用して不動産を贈与した場合、それらは受贈者の財産となるので、小規模宅地等の特例の適用外になります。
・少額の贈与でも申告が必要
少額の贈与でも毎回贈与税の申告が必要となります。例えば、10万円の贈与を受けた場合、暦年課税制度であれば申告は不要ですが、相続時精算課税制度を選択すると申告が必要となります。
今後の改正
2023年度の税制改正により、2024年1月以降の贈与から、「相続時精算課税制度」にも年間110万円の基礎控除が新設されます。
これにより、「相続時精算課税制度」を適用した場合でも、年間110万円までなら贈与税の申告も必要がなく、相続財産に足し戻されることもありません。
この改正と合わせて暦年課税制度における生前贈与加算の年数が延びることになるため、相続時精算課税制度を選択するケースが増えると予想されます。
生前対策に関する問題は今村章太郎公認会計士・税理士事務所にご相談ください
相続時精算課税制度の適用は、上手に活用すれば有用な手段になりえます。
メリット・デメリット双方を吟味した上で、ご自身の環境にあった方法を適用することが肝要です。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所では、生前対策の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
贈与や相続でお悩みの皆様は、今村章太郎公認会計士・税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
名称 | 今村章太郎公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F |
TEL/FAX | TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964 |
代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
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