名義預金に相続税はかかる?判断基準と注意点を解説
名義預金とは口座の名義が配偶者や子どもであっても、実質的な所有者が亡くなった方本人である預金のことです。
形式上の名義にかかわらず本来の持ち主の財産とみなされるため、相続税の課税対象となります。
本記事では、名義預金と疑われないための判断基準や注意点について解説します。
名義預金に相続税が課される理由
税法では表面上の口座名義ではなく、誰が実質的に財産を所有しているかという実態を重視して課税を行います。
預金が家族の名義を借りているだけで実態は亡くなった方の財産とみなされれば、ほかの遺産と同様に相続税の対象となるのが課税される理由です。
名義預金とみなされた場合は不足していた税金に加えて、重いペナルティにあたる追徴課税が課される可能性があります。
名義預金とみなされる判断基準
税務署に名義預金とみなされる判断基準は、主に次の2つです。
口座の資金の出どころ
口座のお金がもともと誰の収入から出たものかという点が、名義預金を見極める大きな判断基準です。
専業主婦である妻の口座に多額の預金がある場合などは、夫の収入を原資とした資金であると推測される可能性があります。
通帳や印鑑の実際の管理者
通帳や印鑑を誰が手元に置き自由にお金を引き出せる状態にあったかも、大切な判断基準のポイントです。
名義人が口座の存在自体を知らなかった場合や、亡くなった方が印鑑を管理して自由に使っていた場合は実質的な所有者とみなされます。
銀行からの郵便物が亡くなった方の自宅に届いていた事実なども、実際の管理状況を示す客観的な判断基準として扱われます。
名義預金と疑われないための注意点
名義預金と疑われないためには、以下の点に注意が必要です。
贈与契約書の作成と保管
家族の口座へ資金を移して財産を残す場合は、正式な生前贈与であることを明確にするのが注意点のひとつです。
お金を渡すたびに贈与契約書を作成し、お互いの合意があった事実を書面に残しておく対策が考えられます。
基礎控除を超える贈与を受けた場合は、名義人が自ら贈与税の申告を行うことで税務署に対する強力な証明となります。
現金の手渡しではなく銀行振り込みを利用して、資金移動の記録を正確に残しておくことも有効な対策のひとつです。
名義人自身による財産の管理
口座の開設から日々の入出金に至るまで、名義人本人が主体的に管理を行っている実態を示すことも有効です。
亡くなった方の印鑑とは別のものを銀行印として登録し、通帳やキャッシュカードなどは名義人が手元で保管するのがよいでしょう。
また、口座に振り込まれたお金を名義人が自身の生活費や投資などに自由に使うことで、実質的な所有者であることを証明しやすくなります。
まとめ
名義預金は口座の名義にかかわらず実質的な所有者で判断されるため、相続税の課税対象となります。
税務署から疑われないためには資金の出どころや管理状況を整理し、贈与契約書を作成するなどの対応をする必要があります。
不安な場合には税理士へご相談ください。
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税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
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| 代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
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