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会社設立において資本金はいくら必要?どのように決める?

資本金が1円でも会社を設立できます。

しかし、安定した経営を行うためには、ある程度の金額の資本金が必要です。

この記事では、会社設立において資本金はいくら必要なのか、また資本金額を決める方法をご紹介します。

会社設立において資本金は1円でもいい

 

資本金とは、会社を経営していくにあたり手元となるお金のことです。

2006年の法改正により最低資本金制度がなくなりました。

新会社法が施行し、今では資本金が1円でも会社設立することが可能です。

 

しかし、資本金1円で何ができるでしょうか。

資本金は、会社に事業を行うだけの力があるかを示すことから、資本金の金額が会社の社会的信用度に大きく影響します。

そのため、資本金の金額は低すぎないように設定することが大切です。

資本金の決め方

 

会社設立のための資本金の決め方をご紹介します。

初期費用と半年までの運転資金を目安に決める

 

会社設立に伴う初期費用は資本金からまかなうことになるため、自社の規模や業種に合わせた資本金を決めることが重要です。

また、会社を設立して間もない時期には売上が上がらないこともあります。

その場合、必要経費は資本金から支払うことになるため、資本金が低ければ運転資金が不足することになります。

会社設立に伴う初期費用と共に、半年までの運転資金を計算した上で、資本金額を決めるといいでしょう。

税金を考慮して決める

 

資本金の金額は、納税義務のある税金の計算方法に大きく影響します。

たとえば、資本金が1,000万円未満で設立された会社は、第1期目と第2期目の消費税の納税義務が免除されます 。

ただし、インボイス登録する場合には課税事業者になるため、注意が必要です。

資本金が高いと、税金の納税額も高くなります。

そのため、資本金と納税額のバランスを取ることが必要です。

許認可の条件で決める

 

業種によっては許認可が必要なものがあります。

許認可とは、特定の事業を行う場合に行政機関から取得しなければならない許可のことです。

許認可の条件の中には、資本金の金額が定められていることがあり、事前に確認することが重要です。

融資の要件で決める

 

金融機関などから融資を受ける場合、資本金の金額が融資の要件となっていることがあります。

資本金が低いと希望する融資を受けることが難しいため注意しましょう。

まとめ

 

資本金の金額は、会社の社会的信用度に大きく影響します。

しかし、高すぎると高額な税金の納税義務が生じます。

資本金の金額の設定は慎重に行う必要があるでしょう。

 

会社設立に伴う資本金の設定には専門知識が必要なため、公認会計士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

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