個人事業主が法人成り(法人化)する目安とその理由を解説
個人事業主を経営していて、「法人にするべき?」と悩む場合があるでしょう。
しかし、個人事業主と法人成り(法人化)では内容が大幅に異なるため十分に把握できていないケースが見られます。
本記事では、個人事業主が法人成りする目安とその理由について解説していきます。
個人事業主が法人成り(法人化)する目安
個人事業主と比べて、法人はさまざまな観点で異なります。
税制面でみた場合は、次の理由において課税所得900万円が法人成りする目安と考えられています。
- 個人事業主の所得税は超累進課税である
- 法人税の税率は比例税率である
個人事業主の所得税は超累進課税である
個人事業主の所得税は超累進課税であるため、所得が増えるたびに税率が増えていくため注意が必要です。
最大税率は45%であることから、所得が増えてくると法人成りを検討するケースが多いでしょう。
法人税の税率は比例税率である
法人税は比例税率であり、所得が800万円を超えると資本金が1億円以下の場合、最大税率は23.20%です。
そのため、所得が増えると法人税と所得税だけを比べると法人税の方が節税になる可能性があります。
所得税や税率だけでは判断できない
個人事業主の所得税と法人税の税率だけを比較した場合、個人事業主の所得税が法人税を上回ることから、課税所得900万円とされています。
しかし、一概には次のような項目を含めて最終的な判断が必要です。
- 住民税、個人事業税
- 法人事業税、法人住民税、源泉所得税
住民税、個人事業税
個人事業主は、所得税の他に住民税や個人事業税を納税しなければいけません。
そのため、合計で税金がいくら発生するかを計算する必要があります。
法人事業税、法人住民税、源泉所得税
法人は、法人税以外にも法人事業税、法人住民税などさまざまな税金が発生します。
このほかにも、源泉所得税や消費税などが必要であり一概に比較はできないため注意が必要です。
まとめ
今回は個人事業主が法人成りする目安とその理由について解説しました。
個人事業主で売上が上がると、法人成りを考える人も多いでしょう。
税制面では、課税所得が900万円を超えると個人事業での所得税率は33%、法人税率は23.2%となるため、法人成りする目安とされています。
しかし、個人事業主は住民税、法人の場合は地方法人税や法人事業税などの納税もあるため所得税と法人税率だけで法人成りを決定することはおすすめできません。
また、法人成りした場合は社会保険料も必要です。
個人事業主で法人成りを検討している人は税理士への相談を検討してみてください。
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税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
名称 | 今村章太郎公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F |
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