死亡退職金がみなし相続財産として相続税の対象になる基準とは
死亡退職金とは、会社員であった方が亡くなった際に、勤務先から遺族に対して支給される退職金のことです。
残された家族の生活を支える大切なお金ですが、税務上は亡くなった方の財産として扱われ相続税の対象となります。
本記事では、死亡退職金がみなし相続財産として課税の対象となる基準について解説します。
死亡退職金がみなし相続財産となる理由
亡くなった方の死亡退職金は、遺族の生活を保障するために会社の規定に基づいて支払われる遺族固有の財産です。
民法上の遺産分割の対象にはならないため、指定された受取人が単独で受け取ることができます。
しかし税法上は生前の退職金が形を変えて遺族に渡ったと判断され、一定額を超えると被相続人の財産とみなして相続税の対象となります。
死亡退職金が相続税の対象となる基準
死亡退職金が相続税の対象になるかどうかについては、次のような基準が設けられています。
亡くなってから3年以内に支給が確定する時期
死亡退職金がみなし相続財産として相続税の対象となるには、亡くなってから3年以内に支給が確定したものであることが基準となります。
亡くなったことを原因として支払われるものであっても、3年を超えて確定した場合はみなし相続財産の対象から外れます。
みなし相続財産として扱われるかどうかで税務上の計算が大きく変わるため、勤務先からの通知書などで正確な日付を確認することが大切です。
受け取った金額が非課税枠を超えるかどうか
死亡退職金には遺族の生活を守る目的があるため、設けられた非課税枠の基準を超えた部分にのみ課税されます。
具体的には500万円に法定相続人の数をかけた金額までが非課税として扱われます。
たとえば法定相続人が妻と子ども2人の合計3人であった場合、1500万円までが非課税となる計算です。
勤務先から受け取った総額から非課税枠を差し引き、残った金額だけが相続税の対象となります。
支給された金額が非課税枠の範囲内に収まっていれば、死亡退職金に対して税金は課されません。
まとめ
死亡退職金は遺族の財産でありながらも、税務上はみなし相続財産として扱われるため相続税の対象となります。
亡くなってから3年以内に支給が確定したものが基準となり、法定相続人の数を用いた非課税枠が適用されます。
課税される基準の確認や漏れのない申告手続きをスムーズに進めるためには、相続問題に詳しい税理士へご相談ください。
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税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
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| 代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
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