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教育資金の一括贈与を行うメリット・デメリット

教育資金の一括贈与とは、子どもや孫に贈与した教育資金のうち、1,500万円までは贈与税が非課税にある制度のことをいいます。

相続税対策として活用されることのある制度ですが、今回は、教育資金の一括贈与を行うメリットとデメリットについて、それぞれ解説していきたいと思います。

教育資金の一括贈与を行うメリット

 

教育資金の一括贈与を活用することで、子どもや孫に対して1,500万円までの教育資金を非課税で贈与できるため、節税対策として効果的に活用することができます。

また、教育資金を適切に管理できるという点もメリットとして挙げられます。

教育資金の一括贈与を行う際には、教育資金に限定した専用の口座を開設して、費用が発生するたびに金融機関に請求していく形となります。

口座に入金してもらうためには、領収書が必要となるため、贈与したお金が教育資金以外に使ったものに対して使用されるリスクが抑えられる可能性があります。

教育資金の一括贈与を行うデメリット

 

教育資金の一括贈与を行ったものについては、受け取った側が30歳までに使いきれない場合には、贈与税の対象となる可能性があります。

教育資金口座の使用を終了させるときに、口座残高がある場合にも残高に対して贈与税がかかります。

必要以上の教育資金を贈与してしまうと、使いきれずに贈与税がかかってしまうケースがありますので、贈与額については、事前によく検討することが大切です。

また、一度口座に預けた教育資金は、贈与を行う側に戻すことはできないので注意が必要です。

教育資金贈与の非課税制度では、最大1,500万円までの贈与に課税されないことが認められていますが、必ずしも一括で口座に預け入れる必要はありません。

必要な費用を見極めながら、使い切れる金額を預け入れることが大切です。

まとめ

 

今回は、教育資金の一括贈与を行うメリットとデメリットについて、それぞれ確認していきました。

教育資金の一括贈与とは、子どもや孫に贈与した教育資金のうち、1,500万円までは贈与税が非課税にある制度のことで、相続税の節税につなげることができる可能性があります。

その反面、必要以上の教育資金を贈与してしまうと、使いきれずに贈与税がかかってしまうケースがありますので、制度を活用する前に贈与額などを事前に検討しておく必要があります。

教育資金の一括贈与を検討している場合には、制度を有効に活用するためにも、税理士に相談することを検討してみてください。

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税理士紹介Tax Accountant

今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

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