不動産の賃貸収入がある場合(不動産所得)の確定申告について
投資用不動産をはじめとする不動産を第三者に貸し出して収益を得ている場合には、「不動産所得」がかかります。
不動産所得の計算方法や確定申告の方法については、以下の通りです。
①不動産所得の計算方法
不動産所得がある場合には、「不動産を貸し出すことによって得られる収益-ローンや家賃などの固定費-不動産所得を得るためにかかった費用」で不動産所得を計算していきます。不動産所得では、不動産の現状を見に行った費用や、修繕のための費用なども計上することが出来ます。
不動産所得が赤字の場合でも、確定申告によって税金のメリットがあることがあるので、不動産所得がある場合には確定申告を行うようにしましょう。
②不動産所得がある場合には青色申告が可能になる
不動産所得は、確定申告を行う際には、青色申告が可能になります。青色申告を行うことによって最大65万円の青色申告特別控除を受けることが出来るようになり、節税をすることが可能です。また赤字が出たとしても3年間赤字を繰り越すことができるというメリットがあります。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所では文京区、新宿区、豊島区、中野区を中心に「不動産」「確定申告」「住宅ローン」などに関する税務会計相談を承っております。不動産の確定申告についてお困りのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
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税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
名称 | 今村章太郎公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F |
TEL/FAX | TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964 |
代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
提携事業者 |
川田司法書士事務所 〒113-0033 文京区本郷一丁目25番3号 松尾ビル6F |