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不動産売却で赤字が出た場合の確定申告と損益通算の仕組み

不動産を売却して赤字が出た場合は確定申告の義務はありませんが、手続きを行うことで税金の負担を軽くする損益通算という制度を利用できます。

本記事では、不動産売却で赤字が出た場合の確定申告の扱いや損益通算の仕組みについて解説します。

不動産売却で赤字が出た場合の確定申告

 

不動産を売却して利益が出た場合は税金が発生するため、原則として翌年に確定申告を行わなければなりません。

しかし、売却した金額が購入時の金額や手数料などを下回り赤字となった場合は、利益が出ていないため税金は発生しません。

税金を納める義務がないため、赤字の事実を税務署へ申告する確定申告の手続きは原則として任意です。

確定申告を行わなかったとしても、ペナルティや罰則を受けることはありません。

ただし一定の条件を満たす場合は、あえて確定申告を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる特例を利用できる可能性があります。

税金の負担を軽減する損益通算の仕組み

 

不動産売却で赤字が出た場合でも確定申告を行うメリットは、不動産の売却で生じた赤字をほかの所得から差し引く損益通算という仕組みを利用できることです。

たとえば会社員の方であれば、毎月の給与からあらかじめ所得税や住民税が天引きされています。

不動産の赤字を給与所得から差し引いて計算し直すことで、すでに納めていた税金の一部が還付金として戻ってくる仕組みです。

さらに、その年の給与所得だけでは赤字を引ききれなかった場合は、翌年以降に最長で3年間、赤字を繰り越して税金を減らせる特例が用意されています。

給与などのほかの収入がある方にとっては、家計の負担を大幅に軽くできる非常に有利な制度です。

損益通算を利用するための具体的な要件

 

損益通算の特例を利用するためには、税法で定められた要件を満たさなければなりません。

まず、売却した不動産が、自分が住んでいたマイホームであることが基本的な適用条件です。

投資目的で購入したマンションや誰も住んでいない相続した空き家などを売却して出た赤字は、原則として対象外として扱われるため注意が必要です。

また、売却した金額よりも住宅ローンの残高の方が多い場合や、新しくマイホームを買い替えた場合などの具体的な要件が設けられています。

要件を満たしていないにもかかわらず誤って申告をしてしまうと、後から税務署の指摘を受けてトラブルになるおそれがあります。

まとめ

 

不動産売却で赤字が出た場合、税金が発生しないため確定申告の手続きは任意です。

しかし申告を行うことで、給与などの所得から赤字を差し引いて税金を減らせる損益通算という仕組みを利用できる可能性があります。

特例の適用にはマイホームであることなどの要件を満たす必要があります。

正しい計算や確実な手続きを進めるためには、不動産の税金に詳しい税理士への相談をおすすめします。

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今村章太郎税理士
公認会計士・税理士今村 章太郎

仕事を通してお客様を笑顔にしたい

私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。

日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。

前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。

その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。

相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。

お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。

そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。

お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。

1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。

所属団体

  • 日本公認会計士協会(登録No.22268)
  • 日本税理士連合会(登録No.128127)

経歴

  • 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
  • 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
  • 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
  • 2008年 公認会計士登録
  • 2012年 辻・本郷税理士法人入所
  • 2014年 税理士登録
  • 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立

事務所概要Office Overview

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