二次相続に有効な相続税対策の具体的な方法とは
相続税対策と聞くと、自分の代が相続する分だけを考えればよいと思われる方も多いと思います。
しかし実際には、二次相続といって自分の配偶者が自分の子どもに相続するところまで考える必要があります。
ここでは二次相続に有効な相続税対策について考えていきましょう。
二次相続とは
例えば、父親から相続財産を引き継いだ母親が亡くなった場合、子どもは相続の手続きをします。
この相続を子どもから見た場合、父親、そして母親の財産も相続することになります。
これを二次相続と呼びます。
二次相続で注意すること
二度目の相続となる二次相続では、一次相続の時とは違う点に注意が必要です。
具体的には、以下のようなものを挙げることができます。
〇基礎控除額が減る
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)」という計算式で算出します。
つまり、法定相続人の数が多ければ基礎控除額も大きくなり、相続税額は小さくなります。
一次相続の時と比べて母親がいない分法定相続人の数が減少するため、基礎控除額も減り結果として相続税の金額も大きくなります。
〇配偶者控除の適用を受けられない
配偶者控除は、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となる額が、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからないという制度です。
二次相続では多くの場合配偶者が存在しないため、この適用を受けることができません。
〇配偶者の財産が合算される
母親が一時相続時に配偶者基礎控除を適用し相続税が0円だったとします。
二次相続時には、父親の財産にプラスして母親の財産も合算して相続財産の評価が行われるため、相続税額が増える可能性があります。
二次相続に有効な相続税対策
では、二次相続に有効な相続税対策は存在するのでしょうか。
前提として、一次相続で配偶者がどれだけの遺産を相続するかによって二次相続の相続税は変わってきます。
従って、相続税の二次相続対策は、一次相続のときから始めるべきであるといえます。
具体的には、以下のようなものを挙げることができます。
〇配偶者による生前贈与
配偶者から生前贈与を行うことで財産が減少し、二次相続時の相続財産を減少させることができます。
暦年課税方式を選択した場合、贈与される人ごとに年間110万円を上限として贈与税は発生しません。
ただし、生前贈与をしてから3年以内に、贈与した方が亡くなった場合には、その贈与はなかったものとして相続財産が計算されるので注意が必要です。
〇生命保険の非課税枠の活用
配偶者が生命保険に入り、子に財産を継がせることで節税効果が期待できます。
自身を被保険者、子を保険金受取人にし、保険料の支払い方法は一括で支払う方法を選択します。
確かに死亡保険金も相続税の対象ですが、非課税枠があり、その分相続税は少なくなります。
非課税枠の上限は、「500万円×相続人の数」で求められるので、例えば相続人が3人であれば3,000万円まで相続税は発生しません。
〇一次相続時の小規模宅地等の特例を適用する
一次相続で自宅に小規模宅地等の特例を適用することで、土地の評価額を最大80%を上限として減額することが可能です。
子が自宅を相続し特例を適用すれば、配偶者の財産は少なくなり、二次相続時に負担する相続税も低減できます。
例えば、評価額が1億円の住宅を、1,000万円掛けて小規模宅地等の特例の適用を受けられるよう改装した場合、住宅の評価額は最大2,000万円まで減少し、更に改装のためにキャシュアウトがあるので、大幅な節税効果を期待できます。
相続税のご相談は今村章太郎公認会計士事務所におまかせください
相続は後々発生する二次相続のことまで考えて検討する必要があります。
「一次相続時から二次相続のことまで考えるのは難しい」とお感じの皆様は、専門家である公認会計士・税理士に相談することをお勧めします。
今村章太郎公認会計士事務所では、多くの皆様の相続のご支援をさせていただいた実績がございます。
相続でお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。
基礎知識Basic knowledge
-
相続税の申告が不要な...
相続税には基礎控除があります。基礎控除は3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。相続財産の価格が […]
-
生前対策とは
■生前贈与とは生前贈与とは、税金対策のためなどから、被相続人が生前に相続人に対して財産等を贈与することをいいま […]
-
不動産の相続税対策
■賃貸マンション等の建設賃貸マンションやアパートなどを建設し、現金を賃貸用不動産に変えておくことで、相続税の評 […]
-
不動産の確定申告とは
不動産を所有していると、確定申告を行わないといけないことがあります。不動産にかかわる確定申告を行わないといけな […]
-
相続税が軽減できる小...
小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税を軽減できる可能性があります。しかし、小規模宅地等の特例を適用するには、 […]
-
遺言書の種類
遺言とは、遺言者の意思を死後の法律関係に反映させるための書面です。遺言に法的な意味を持たせるためには、必ず法定 […]
よく検索されるキーワードSearch Keyword
税理士紹介Tax Accountant
仕事を通してお客様を笑顔にしたい
私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
所属団体
- 日本公認会計士協会(登録No.22268)
- 日本税理士連合会(登録No.128127)
経歴
- 1982年 新潟県生まれ、埼玉県出身
- 2004年 中央大学商学部卒業、公認会計士試験合格
- 2006年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
- 2008年 公認会計士登録
- 2012年 辻・本郷税理士法人入所
- 2014年 税理士登録
- 2016年 今村章太郎公認会計士・税理士事務所設立
事務所概要Office Overview
名称 | 今村章太郎公認会計士・税理士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F |
TEL/FAX | TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964 |
代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
提携事業者 |
川田司法書士事務所 〒113-0033 文京区本郷一丁目25番3号 松尾ビル6F |