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相続税法の改正により、相続税対策として生前対策が意義を持つようになってきました。一般的に、被相続人の死亡によって相続が開始され(民法881条)、相続人に遺産が承継されることになります。しかしこの生前対策はいわば死亡前に不動産を中心とした財産を承継させるということになります。
生前対策をすることにより上述した相続税対策になることはもちろんですが、遺言書に比べてより自らの意思を反映させることができるということも生前対策(生前贈与)のメリットの1つであると考えられます。すなわち、民法では遺言書はかなり厳密な形式性を重視するため、遺言書に誤りがあると無効とされてしまいます。その点で、生前贈与は確実に財産を承継させることができること、さらに相続人の負担を減らすことができる制度になります。
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私は公認会計士試験合格後から主に上場企業の決算をチェックする監査業務に8年間携わりました。
日本経済の秩序を守る社会的責任のある仕事ですが、お客様と同じ目線に立って仕事をしたいと思い、税理士業界の門をたたきました。
前職の税理士法人では、相続税申告をはじめ、法人顧問、事業承継コンサルティング、個人確定申告、大手金融機関でのセミナー講師など幅広い業務を経験しました。
その中でも相続の業務は奥が深く、お客様のお役に立てる実感が最も得られた仕事でした。
相続は一生のうちに何回も経験するものではありません。
お客様は最初とても不安そうな面持ちでご相談にいらっしゃいます。
そこで、私が心がけているのは、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することにより、お客様の不安を少しでも和らげることです。
お客様の不安を取り除き、故人の財産や思いをつなげることにより、お客様が笑顔になることが、私の最大の喜びです。
1人でも多くのお客様が安心して相続を終わらせ、笑顔で明日を迎えられるサポートができれば幸いです。
名称 | 今村章太郎公認会計士・税理士事務所 |
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所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-11-10 寺井ビル2F |
TEL/FAX | TEL:03-6457-5564 / FAX:03-6457-5964 |
代表者 | 今村 章太郎(いまむら しょうたろう) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
提携事業者 |
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